会則施行細則

日本小児内視鏡 外科・手術手技研究会会則施行細則

1、施設会員に関する細則
 (1)施設会員は、本会の主催する学術集会において研究の成果を発表することができる。
 (2)年会費は、15,000 円とする。
 (3)会費は前納とし、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
 (4)退会を希望するものは退会届けを代表世話人に提出する。
 (5)次の各号に該当するときは世話人会の議を経てこれを除名することができる。
   1)本会会員としての義務に反したとき。
   2)本会の名 誉を著しく傷つけ、また本会の目的に反する行為のあったとき。

2、名誉会員に関する細則
 (1)名誉会員となりえるものは本会会員で満65歳に達した者とする。但し、
    現役を退いていれば満65歳未満でも名誉会員となりえる。
 (2)名誉会員は会費が免除され、また世話人会に出席し発言できる。

3、賛助会員に関する細則
 (1)賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の発展維持に協力を希望する
    個人、法人あるいは団体とし、世話人会の推薦を得て決定される。
 (2)賛助会員は、本会の主催する学術集会に参加することができる。
 (3)年会費は一口 50,000とする。

4、会議に関する細則
 (1)世話人会は毎年学術集会時に開催し、代表世話人がこれを召集する。

5、事務局に関する細則
 (1)本会の事務局を、 一般社団 法人学会支援機構 (東京都 文京区大塚5‐3‐13)におく。

6、細則の変更
(1)本施行細則の変更は世話人会の議を経て決定する。

7、附則
  本細則は平成17年4月1日より施行する 。
  平成18年11月7日一部改定
  平成21年10月28日一部改定
  平成26年10月29日一部改定

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