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会則
日本小児内視鏡外科・手術手技研究会会則
第1条 名称
本会は日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 The Japanese
Society for Pediatric Endo surgery & Surgical Techniques と称
する。
第2条 事務局
本会は、事務局を設置する。
第3条 目的
本会は小児内視鏡下外科手術を含めた小児外科手術手技の向上のための研究、教
育、普及ならびに各種実験外科・マイクロサージャリーの研究とその小児外科へ
の臨床応用を行うことを目的とする。
第4条 事業
本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年1回以上の学術集会(研究会)の開催
(2)本会は年1回以上の内視鏡外科に関する技術講習会を開催する
(3)本会は年1回以上の内視鏡外科に関するセミナーを開催する
(4)内外関連学術団体との連絡および協力
(5)その他の必要な事業
第5条 会員
本会の会員は本会の目的に賛同する施設または団体、名誉会員及び賛助会員とす
る。
第6条 施設会員
施設または団体は会員となるために代表者1名を定め、研究会に登録しなければ
ならない。
第7条 名誉会員
名誉会員は本会の会長経験者又はとくに功労のあった者とし、世話人会の議を経
て、代表世話人が推薦する。
第8条
会員のその他の資格、権利、義務、入退会などは別に定める細則による。
第9条 役員
(1)代表世話人 1 名
(2)世話人 若干名
(3)会長 1 名
(4)監事 若干名
(5)幹事 若干名
第10条 役員の選出
(1)代表世話人は世話人の互選によって定められる。
(2)世話人は施設会員に属する医師の中から選ばれ、代表世話人が委嘱する。
(3)会長は世話人会で世話人の中から推薦し、会員の同意を得て定められる。
(4)監事は世話人会において世話人のなかから推薦し、代表世話人が委嘱する。
(5)幹事は会員の中より世話人会で推薦し、代表世話人が委嘱する。
第11条 役員の職務および任期
(1)代表世話人は本会を代表し本会会務の運営統轄にあたる。
任期は2年とし、その再任は妨げない。
(2)世話人は世話人会を構成し、会務の審議および本会の運営にあたる。
(3)会長は世話人会の議を経て学術集会、世話人会および総会を主催する。任
期は前の学術集会終了の翌日から次期学術集会終の日までとし、再任はで
きない。
(4)監事は会計監査、その他の会務の監査にあたる。
任期は2ヵ年とし、その再任を妨げない。
(5)幹事は世話人会の議に参加し、会務の執行を補佐する。
任期は2ヵ年とし、その再任を妨げない。
第12条 世話人会
(1)世話人会は、年1回開催する。ただし、代表世話人が必要と認めた時は、
臨時世話人会を実施する。
(2)世話人会の成立には、委任状も含めて世話人の2分の1以上の出席を要し、
議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するこ
ととする。
(3)世話人会の議長は、会長とする。
第13条 総会
(1)本会において総会とは施設会員会議を意味する。
(2)総会は毎年1回開催し、事業の計画・経過・会計 報告及び議決を行なう。
(3)本会の成立には、委任状も含めて施設会員の2分の1以上の出席を要し議
決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決すること
とする。
(4)総会は会長が召集し、その議長となる。
第14条 学術集会(研究会)
(1)本会は年1回以上の学術集会を開催する。
(2)学術集会の運営に関する細目は、会長が世話人会に諮り決定する。
第15条 技術講習会
(1)本会は年1回以上の内視鏡外科に関する技術講習会を開催する。
(2)本講習会の運営のため、技術講習会運営委員会を設置する。
(3)運営委員会の委員は世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。
第16条 内視鏡手術セミナー
(1)本会は年1回以上の内視鏡手術セミナーを、日本小児外科学会教育委員会
共催のもとで開催する。
(2)本セミナーの運営のため、内視鏡手術セミナー運営委員会を設置する。
(3)運営委員会の運営に関する細目は、会長が世話人に諮り決定する。
第17条 会計
(1)経費は、会費・事業に伴う収入・資産から生ずる利益・その他
の収入をもってこれに当てる。
(2)広告掲載及び抄録掲載費用に要する経費は本会の資産をもって支弁する。
(3)本会の会計年度は毎年4月1日から翌3月31日までとする。
(4)収支決算は毎会計年度終了後代表世話人が作成し、監査を受けた後、
世話人会で事務報告するとともに、承認を受けなければならない。
第18条 会則の変更
本会則の変更は、世話人会の議を経て、世話人会で議決され、会員の承認を得な
ければならない。
附則
第1条 本会則は、平成17年4月1日より施行する。
第2条 本改定会則は、平成18年11月16日より施行する。
第3条 本改定会則は、平成23年10月26日より施行する。
第4条 本改定会則は、令和3年11月1日より施行する。